注文住宅を依頼するハウスメーカーの請負契約について

注文住宅を依頼するハウスメーカーでは請負契約が済むと仕様や詳細についての打ち合わせが行われることが多く、契約時というのは内容がむしろそのハウスメーカーの標準仕様の範囲に留まっていることがほとんどです。これはなぜかと言いますと、注文住宅の契約締結後の打ち合わせが進むにつれて徐々に希望が膨らんでくるので、契約時の価格というのは最低価格に設定されていることが多いのです。つまり、ハウスメーカーにおける請負契約の意味合いというのは、注文住宅の最終的な建物の内容と金額を決める契約というよりもむしろ、これから依頼する会社を決める意味合いのほうが強いと言えます。また、ほとんどのハウスメーカーが請負契約を締結する前に「仮契約」や「申し込み」などの段階を設けています。

これらの段階で50~200万円前後の費用を支払うとハウスメーカーは請負契約書の作成を開始します。請負契約書には、配置図、平面図、立面図などの各種図面のほか、仕様書、契約約款などが記載された書類が添付されます。また請負契約の内容は、その後の工程の打ち合わせのベースになるもので、この契約で約束したことを前提にその後の工程が進みます。このため、疑問点などはこの段階で整理する必要があります。

契約前に質問をして不安のない状態で契約を結んでください。具体的には、何が含まれて、何が含まれていないか、またどんなことに何年間の保証があるかどうか、アフターサービスの内容はどのようなものか、など後々不利になる条件が盛り込まれていないかをチェックしてください。注文住宅のことならこちら

返信を残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です